大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)195 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人板谷長太郎、同赤坂正男の上告理由について。

原審は、上告人からその所有土地の管理一切を委任されていた板谷長太郎は、上

告人の代理人として、Dの仲介により右土地のうち、判示二〇四乃至二〇六番地の

土地を売却し、これが所有権移転登記手続に使用するため上告人名義の白紙委任状

及び印鑑証明書各一通をDに交付し、その手続を依頼した事実を認定しているので

あつて所論のようにDは単に板谷長太郎の使者であつた旨を認定したものでないこ

とは原判文上明らかである。所論はひつきょう、原判決の認定しない事実を前提と

するものであつて採用し難い。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件

の審判の特例に関する法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、同法にいわゆる

「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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